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遺言に関するご相談

遺言書には遺言書を作成する場合、大きく分けて2種類(公正証書・自筆証書)の方法があり、

作成方法やルールも決まっています。

ご自身で作成したものが遺言書として認められず、相続トラブルになるケースもございます。

また、業者サービスを受けて作成された遺言書でも、不動産を共有にする等、後々問題になる

可能性のある内容で作成されていることもしばしば見受けられます。

ご家族が残したい想いを実現するために、法的に適正な遺言書のご提案から遺言執行まで

サポートいたします。

 

遺言作成代行

・財産目録の作成

・遺言作成の指導

・遺言原案の作成

<公正証書遺言・自筆証書遺言のメリットデメリット>

自筆証書遺言
公正証書遺言
遺言執行業務

遺言作成時に遺言書の内容を確実にするために一切の行為を行う「遺言執行者」を指定することができます。

遺言を残しても相続者間でのトラブルは起こりえます。

遺言執行者にご指定いただき、公正な立場で遺言の内容を実現させて頂きます。

 

〈よくあるご質問〉

Q.遺言書の作成方法のアドバイスが欲しい

Q.ご自身の財産の確認、整理がしたい

Q.遺言書が見つかったがどう対応すればいいのか分からない

Q.子供がいないので自分の死後の事務手続きを依頼したい

Q.作成した遺言書を書き換えたい

 

かながわ行政書士事務所

初回のご相談無料にて承ります。
お電話・FAXまたはメールにてお問合せください。

電話:044-573-2251
FAX :044-573-2251
メール:info@kanagawa-gyosei.com