解体工事業登録のお手伝いをさせていただきました【株式会社K様の事例】
かながわ行政書士事務所ホームページをご覧いただき有難うございます!
行政書士の池田晴香です。
さて、先日ご紹介した株式会社設立の事例でも触れましたが、
株式会社K様の解体工事業登録申請をお手伝いさせていただきました。
今回は神奈川県での新規登録でした。
解体工事業の経験が10年以上あり、以前勤務していた会社様も建設業許可業者でしたので、
比較的スムーズな登録申請でした!
【解体工事をするならとにかく登録!】
「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」の建設業許可を受けていない場合、500万円未満の「家屋等の建築物」、「その他工作物の解体工事」を行うときは、営業区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。(建設リサイクル法第21条による)
解体工事業の登録の際は以下の点に注意が必要です。
- 元請・下請の別にかかわらず、登録が必要。
- 複数の都道府県で解体工事業を営む場合は、それぞれの都道府県知事の登録が必要。
- 営業所の有無にかかわらず、複数の都道府県の工事現場で解体工事を行う場合も、それぞれの都道府県知事の登録が必要。
つまり、自営業として下請けで解体工事に携わっている個人も、解体工事を請け負っている法人も、解体工事を請け負うならとにかく登録が必要!ということです。
しかも、営業所を置く都道府県ごとにはもちろん、解体工事現場となる都道府県ごとの登録が必要となります。
例えば、神奈川県内の業者様が東京都で解体工事をする場合は神奈川県だけでなく東京都の登録も必要なんです!
(※報酬が500万円を超えるものは解体工事業の登録ではなく、解体工事業の建設業許可が必要です。)
解体工事業の登録は建設業許可に比べて要件がクリアしやすく、比較的申請しやすいものになっています。
過去の業務経歴がはっきりしない、証明してくれる人がいないという場合も申請可能な場合がございますので、
ぜひ一度専門家へご相談してみてはいかがでしょうか?
『うちは解体工事業以外の建設業許可を受けているから大丈夫!』ではダメなことも!?
解体工事業はかつて、「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の許可を取得していれば営業することができていました。
しかし、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を有していた方は、平成31年5月末までは、同許可を有している限り、登録が免除されていましたが、平成31年(令和元年)5月末をもって、この猶予期間が終了しました。
(「土木工事業」、「建築工事業」許可をお持ちの方はこれまで通り解体工事業を請け負うことができます)
ということは、この5月末をもって、「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」の建設業許可を受けていない業者様は法令違反となってしまうことに…。
「うっかり登録し忘れていた!」
「解体工事業の登録ではなく、許可でないと今までの通り(の請負金額で)業務が受けられないの!?」
などご心配な事がございましたら、ぜひ一度ご相談ください!
当事務所は「お客様の立場で、これからのことを一緒に考える」ことを大切にしております。
ご相談された「今必要なこと」だけでなく、「考え得る未来の事象」を想定し、そのためのアドバイス、お手伝いをさせていただきます。
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