法人設立のお手伝いをしました【株式会社K様の事例】

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かながわ行政書士事務所ホームページをご覧いただき有難うございます!

行政書士の池田晴香です。

 

5月〜6月は決算報告等で株主総会が多い時期です。

決算期ごとに一度、決算期から3ヶ月以内に定時株主総会を開催することが法令によって義務付けられています。

この「決算期」を多くの企業様が3月末に決算期を設定されているため、そこから3ヶ月以内ということで5月末から6月にかけて定時株主総会が開かれることが多いわけなんですね(^_^)

 

 

 

さて、先日当事務所でも法人の設立のお手伝いをさせていただきました。

 

【株式会社K様の事例】

(費用)

定款作成・定款認証代行 100,000円

公証役場手数料     52,000円

 

(期間)

会社設立に必要な決定事項が揃ってから約1週間

(補助金申請のためのセミナー期間約2ヶ月)

 

(ご相談内容)

・相談者様(A様)お一人で設立される株式会社

・初期費用は抑えたい

・なるべく早く設立したい

・役員や経営の経験はなく、設立については何もわからない

 

といったケースでした。

弊所では補助金のサポート、定款作成・認証をお手伝いさせていただきました。(登記手続きは提携の司法書士をご紹介します。)

 

 

 

まずは、

 

①事業目的

②創業時の資本金として当てられる資金

③本社となる場所

④決算期

 

などを伺っていきます。

 

①事業目的

通常事業目的は明確な方がほとんどです。

今回のA様の場合も解体業という明確な目的がございました。

ただ、今後の事業展開をどう考えていらっしゃいますか?と伺うと、

要件が揃えば建設業許可を取得したいということでした。(相談時、残念ながら許可に必要な要件を満たしていませんでした)

 

となると、事業目的を建造物解体業のみとすると、後から事業目的の追加をしなくてはいけなくなります。

そこで、今回は当面の事業となる建造物解体業の他に、建設業、それに付随して必要になるかもしれない産業廃棄物収集運搬業にていても事業目的に含めました。

 

事業目的は基本的に自由です。

一部銀行からの融資の際など印象の悪くなるになる事業目的もございますし、事業目的が多すぎることで信用問題に影響が出るということもありますから、何でもかんでも入れたらいい!というわけではございません。

 

うまくいったら次にこれをやってみたいな。。。関連してこんなこともできるようになったらいいな。。。

と思っていることは事業目的として入れておくと、後々実現する際に定款変更・登記をする必要がなくなります。

事業目的の追加をしなくていい = 追加の定款変更・登記費用がかからない!

ということです。

許認可取得の際も事業目的に該当事業が含まれていない場合取得できませんので、ぜひ事前にご検討ください。

 

②創業時の資本金として当てられる資金

今回A様は初期費用を抑えたいというご要望がございました。

そこで創業支援等事業者補助金の利用をお勧めしました。

これは一定の要件を満たすことで受けられるものですが、A様の受けられるものには登記費用の一部免除があり、全4回の創業セミナーを受けていただくことが必要でした。

 

最初にあげた通り「なるべく早く」というご要望もございましたので、

スピードを取るか、費用を抑えることを取るか(半額になるので7万5千円の登記出費を抑えられます)をご検討の上ご選択いただきました。

A様はセミナー全4回(参加費2千円程度かかりました)を受講し、登記費用半額にすることを選択されました。

そのため約1ヶ月半の時間が想定外にかかりましたが、

経営の基礎を学ぶセミナーですので、金額以上の価値もあったかと思います。

 

 

③本社となる場所

A様の場合、法人設立後に解体業の登録が必要でした。

こういった許認可が必要な業種の場合、事務所や本社の場所や設置に条件がある場合もございます。(今回は特に問題はありませんでしたが。)

後から、「え?許可いるの?今の本社じゃ許可取れないの?」なんていうことにもなりかねませんので、

専門家へご相談されることをお勧めします。

 

④決算期

A様が一番悩まれたのが「決算期」の設定でした。

特にこだわりがなければ、

・業界の繁忙期は避ける(ご自身が手が回らなくなる)

・税理士の繁忙期は避ける(依頼しやすい、安くなる場合も)

・設立日からなるべく遠い日で(設立から一定期間は税制上の優遇がありますのでなるべく長期間該当するように)

など一般的なアドバイスがございます。

 

以前、「自分の誕生日とかじゃダメなの?」

という質問がありました。

 

んー。。。ダメではないです。設定できます。

ただ、◯月4日など、月の末日でない場合、

ほとんどの企業や金融機関は末日締、末日払い等、「末日」という設定にされていることが多いので支払いや経理上、色々と面倒になることがあります。

なので末日の方がお勧めですとアドバイスさせていただきました。

 

 

 

ここまでざっくりと、このケースで相談者様が悩まれた点、見落としがちな点などを踏まえて事例をご紹介しました。

皆様の参考になれば幸いです。

 

 

法人設立をお考えの方、事業の変更や会社組織変更などをお考えの方が注意すべき点はケースによって様々です。

専門家に相談することで1歩先に進めることもあるかもしれません。

実際の申請や手続きは自力で!という方も、設立前のご相談だけでも承っております!

 

 

当事務所は「お客様の立場で、これからのことを一緒に考える」ことを大切にしております。

ご相談された「今必要なこと」だけでなく、「考え得る未来の事象」を想定し、そのためのアドバイス、お手伝いをさせていただきます。

 

ご相談は初回30分無料でございます。

まずはお気軽にご相談ください。

 

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